相撲専門部規約
(公財) 全国高等学校体育連盟相撲専門部規約
第1章 名称および事務局
第1条 この部は、(公財)全国高等学校体育連盟相撲専門部という。
第2条 事務局は、部長の在任校におくことを原則とする。但し、事務局長および事務局員の在任校も含まれる。
第2章 目 的
第3条 この部は、(公財)全国高等学校体育連盟の規約に基づき、関係団体と連携し、高等学校における相撲競技の健全な発展を図ることを目的とする。
第3章 事 業
第4条 この部は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.高等学校における相撲に関する研究協議
2.高等学校相撲競技会の開催並びに研修指導
3.関係団体機関との連絡
4.その他目的達成に必要な事業
第4章 組 織
第5条 この部は、(公財)全国高等学校体育連盟規約第6条により組織する。
第6条 この部は、都道府県高等学校体育連盟相撲専門部を以て組織する。
第5章 役 員
第7条 この部に、次の役員をおく。
1.部 長 1 名
2.副 部 長 若干名
3.委 員 47 名
4.常 任 委 員 17 名
5.委員長(事務局長) 1 名
6.事 務 局 員 若干名
7.監 事 2 名
8.顧 問 若干名
9.参 与 若干名
第8条 部長および副部長はこの部の委員総会で選出し、(公財)全国高等学校体育連盟理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
部長は、部を代表し会務を総括する。副部長は、部長を補佐し部長事故あるときはその職務を代行する。
第9条 委員は、都道府県高等学校体育連盟相撲専門部より1名を選出する。
第10条 常任委員は、地区より2名(北海道は1名)を選出し、部長、副部長を含め、総務、競技、段位、広報の役割を分担する。
第11条 事務局長および事務局員は、委員総会で選出し部長が委嘱する。事務局長は委員総会の議決に従い部の事務を総括する。事務局員は部の事務の処理に当たる。
第12条 監事は常任委員より選出し、部会計全般の監査に当たる。
第13条 この部に顧問を置くことができる。
顧問は、永年部の部長、副部長として在任したものおよび高校相撲の発展に著しく貢献したものの中より、委員総会において推薦を受けたものを委嘱する。
顧問は、この部の運営全般や、個々の問題の諮問を受け助言を与える。
第14条 この部に参与を置くことができる。
参与は、永年部委員として存在したものの中より、委員総会において推薦を受けたものを委嘱する。参与は、この部の運営に助言を与える。
第15条 日本相撲連盟常務理事および評議員は、委員総会で選出する。
第16条 その他必要に応じて委員総会の議決により特別委員会を設けることができる。
第17条 役員の任期は(公財)全国高等学校体育連盟規約第14条に準じて2ヵ年とする。但し、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第1章 名称および事務局
第1条 この部は、(公財)全国高等学校体育連盟相撲専門部という。
第2条 事務局は、部長の在任校におくことを原則とする。但し、事務局長および事務局員の在任校も含まれる。
第2章 目 的
第3条 この部は、(公財)全国高等学校体育連盟の規約に基づき、関係団体と連携し、高等学校における相撲競技の健全な発展を図ることを目的とする。
第3章 事 業
第4条 この部は、第3条の目的を達成するため次の事業を行う。
1.高等学校における相撲に関する研究協議
2.高等学校相撲競技会の開催並びに研修指導
3.関係団体機関との連絡
4.その他目的達成に必要な事業
第4章 組 織
第5条 この部は、(公財)全国高等学校体育連盟規約第6条により組織する。
第6条 この部は、都道府県高等学校体育連盟相撲専門部を以て組織する。
第5章 役 員
第7条 この部に、次の役員をおく。
1.部 長 1 名
2.副 部 長 若干名
3.委 員 47 名
4.常 任 委 員 17 名
5.委員長(事務局長) 1 名
6.事 務 局 員 若干名
7.監 事 2 名
8.顧 問 若干名
9.参 与 若干名
第8条 部長および副部長はこの部の委員総会で選出し、(公財)全国高等学校体育連盟理事会の承認を経て、会長が委嘱する。
部長は、部を代表し会務を総括する。副部長は、部長を補佐し部長事故あるときはその職務を代行する。
第9条 委員は、都道府県高等学校体育連盟相撲専門部より1名を選出する。
第10条 常任委員は、地区より2名(北海道は1名)を選出し、部長、副部長を含め、総務、競技、段位、広報の役割を分担する。
第11条 事務局長および事務局員は、委員総会で選出し部長が委嘱する。事務局長は委員総会の議決に従い部の事務を総括する。事務局員は部の事務の処理に当たる。
第12条 監事は常任委員より選出し、部会計全般の監査に当たる。
第13条 この部に顧問を置くことができる。
顧問は、永年部の部長、副部長として在任したものおよび高校相撲の発展に著しく貢献したものの中より、委員総会において推薦を受けたものを委嘱する。
顧問は、この部の運営全般や、個々の問題の諮問を受け助言を与える。
第14条 この部に参与を置くことができる。
参与は、永年部委員として存在したものの中より、委員総会において推薦を受けたものを委嘱する。参与は、この部の運営に助言を与える。
第15条 日本相撲連盟常務理事および評議員は、委員総会で選出する。
第16条 その他必要に応じて委員総会の議決により特別委員会を設けることができる。
第17条 役員の任期は(公財)全国高等学校体育連盟規約第14条に準じて2ヵ年とする。但し、再任は妨げない。補欠役員の任期は前任者の残任期間とする。
第6章 会 議
第18条 この部の会議は委員総会、常任委員会および特別委員会とする。
第19条 委員総会は、部長がこれを招集し部会の重要事項を決定する。
第20条 常任委員会は、部長が招集し、委員総会に提出する議案を審議し、また、会務を処理する緊急な事項で委員総会を開催できないときは、常任委員会が、代行し、次の委員総会に報告する。
第21条 会議は半数以上の出席により成立する。但し委任状は認める。議決は多数決とする。
第7章 会 計
第22条 この部の経費は、負担金・寄付金・その他の収入を以てあてる。
第23条 この部の予算および決算は、常任委員会の会議を経て委員総会の承認を得なければならない。
第24条 この部の会計年度は、(公財)全国高等学校体育連盟規約に準じ、毎年4月1日より3月31日までとする。(但し、8月の委員総会で中間報告する)
第8章 附 則
第25条 部規約の改正は、全国委員総会において行うものとする。
第26条 この規約は昭和26年10月28日より実施する。
(昭和43年7月28日 一部改正)
(昭和47年8月 1日 〃 )
(昭和49年8月 1日 〃 )
(昭和50年8月 1日 〃 )
(昭和52年8月 1日 〃 )
(昭和55年8月 1日 〃 )
(昭和63年7月31日 〃 )
(平成 7年8月 1日 〃 )
(平成14年8月 1日 〃 )
(平成24年4月 1日 〃 )